相続税の納税対策、大きな土地の一部分だけ売却して資金繰り
相続税の納税にお悩みなら
「土地を相続することになったけど相続税が意外と高い・・・」
「相続税の納付額が高く、そのために資金が不足している・・・」
「全てを相続する必要はないから一部分だけ売却して、その分の納付額を減らしたい・・・」
土地を遺産として相続される際、意外な盲点となる場合が多いのが相続税の問題です。相続する土地が大きすぎて相続税の納付額が予想以上にかかってしまい資金が不足していたり、または全てを相続する必要はなく部分的に売却し部分的に相続したい、というご相談も多くいただくケースです。
このような場合、どのような納税対策があるのかをご紹介致します。
納税対策や部分的な売却を可能にする方法
高すぎる相続税の納付額を少しでも減額するために、部分的に売却し納税資金に回したり、相続する土地面積を小さくする方法として「土地分筆登記」が挙げられます。
この方法は、現状の登記上では1つの土地(これを一筆の土地と言います。)を、分筆登記をすることで複数の土地に登録し直すものです。
この方法により、もともとは1つの土地であったものを、それぞれ独立して取引したりそれぞれに権利を設定することも可能になるため、“片方の土地はそのまま”、“もう片方の土地を売却して納税資金に充当する”などの対策が可能となります。
以上、相続税の納税対策の方法をご紹介しました。しかし、土地・建物の相続状況によってケースは様々であり、誰にでも当てはまる解決方法がないのも事実です。
もし「自身の相続税対策に必要な表示に関する登記手続きについて、個別にアドバイスが欲しい」と思いになられる方はご遠慮なくご連絡をください。当事務所の土地家屋調査士が納税対策に必要な表示に関する登記手続きについて親身にご相談をお伺い致します。
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