トラブルが大きな問題に発展してしまった

「隣人との土地トラブルが発展して大きな問題になっている・・・」
「話し合いで解決しようにも、隣人が全く聞く耳を持ってくれない・・・」
「相手側に解決への協力姿勢が感じられない・・・」

隣人との土地トラブルが大きな問題にまで発展してしまうこともあります。境界の合意が不調に終わってしまい、もはや話し合いでは解決できない場合や、境界を確定するといった協力姿勢が相手方に見れない場合、以下に紹介する解決方法をオススメします。

曖昧な土地の境界を法的に解決する方法!

曖昧になっている土地の境界を法的な見解で明確にすることで解決を図る方法が“境界確定訴訟”と呼ばれるものです。土地・境界の紛争は、公的な境界(筆界線)と所有者が認識している境界(所有権界)の認識の不一致によって引き起こされます。

この訴訟では、裁判所が当事者同士にの主張に拘束されることなく、完全なる中立の立場で境界を確定します。また、証拠や客観的事実がなく境界が定まらない場合でも棄却されることなく、最終的には必ず境界を確定することが特徴です。

この訴訟を受けたあと、当事者は裁判所が確定した境界をもとにして解決を図ります。(あくまでも筆界線を確定する訴訟であり、所有権界を確定する訴訟ではありません。裁判所が確定した境界に最終的に当事者が合意するという形になります。)

紛争が拡大したり、相手方に全く協力姿勢がない場合は非常に効果的な解決方法と言えるでしょう。

境界確定訴訟の手順

①当事務所への初回相談を行います。

まずは当事務所にてお話をお伺いし、今後の業務説明及び弁護士の紹介斡旋等を行います。

②弁護士事務所にて面談をします。

当事務所と連携している実績ある弁護士と面談をし、状況をお話していただきます。

③弁護士が業務を受託します

弁護士が境界の確定まで必要な業務を受託します。

④当事務所による測量・調査等

当事務所にて、境界確定の判決に必要な証拠にするため、測量・調査を行います。

⑤裁判手続き

弁護士のサポートを受け、当事務所が測量・調査した結果をもとに裁判にて境界を確定します。

 

境界確定訴訟は場合によっては解決までに非常に長い期間を要することもあります。一番はもちろん当事者同士による和解が望ましいですが、それが不可能な場合はこの境界確定訴訟を行う必要があるかもしれません。

境界確定訴訟は非常に複雑で難しい内容となっております。トラブルに悩まれている方は是非一度、当事務所までお気軽にご相談ください。場合によっては別の解決策のご提案もできますので、まずはご遠慮なくご連絡いただければと思います。


測量登記ワンストップサービスの流れ

ふたばグループは敷地調査・各種測量から不動産登記までのワンストップサービスを実現し、
今まで色々な業者に依頼していた手続の煩雑さを解消いたします。

  1. お問合せ
    無料相談
    • 土地家屋調査士
    • 行政書士
    • 司法書士
  2. 役場調査
    • 土地家屋調査士
    • 行政書士
    • 司法書士
    • 各種役場調査(農業委員会等へ調査)
    • 謄本取得サービス(法務局へ伺います)
  3. 相談①
    • 提携税理士をご紹介
    • 不動産取得税など税金に関するご相談
  4. 相談②
    • 提携専門家をご紹介
    • 住宅ローンアドバイス
    • フラット35提案
  5. 現況測量
    • 土地家屋調査士
    • 敷地調査報告書作成(役場調査含む)
  6. 測量
    • 土地家屋調査士
    • 境界確定
    • 分筆登記
  7. 各種申請業務
    • 行政書士
    • 農地転用許可
    • 都市計画法許可
  8. 土地決済
    • 司法書士
    • 所有権移転登記
    • 抵当権設定
    • 設定登記
  9. 建築確認
    • 建築会社様
  10. 登記
    • 土地家屋調査士
    • 司法書士
    • お客様と直接対応
    • 表題登記
    • 保存登記
    • 抵当権設定登記