建設業許可

建設工事を請け負うために必要な許可が建設業許可です。元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合も個人でも法人でも許可を受ける義務があります。建設業許可を取得していない場合、軽微な建設工事しか請負うことができず、請負代金が500万円以上(建築一式工事:1,500万円以上か木造住宅で延べ面積が150㎡以上)の工事を請負うことができません。

建設業許可の取得には、建設業の経験が一定レベル以上であることや財産的基礎又は金銭的信用があることなどの条件があることから建設業許可を取得していると対外的に信用力が増すという効果があります。昨今では、請負金額に関わらず、建設業許可を取得している建設会社しか下請けに使わないという元請け企業も多いようです。

建設業の種類

・土木一式工事 ・電気工事 ・板金工事 ・電気通信工事
・建築一式工事 ・管工事 ・ガラス工事 ・造園工事
・大工工事 ・タイル・レンガ・ブロック工事 ・塗装工事 ・さく井工事
・左官工事 ・鋼構造物工事 ・防水工事  ・建具工事
・とび・土木・コンクリート工事 ・鉄筋工事 ・内装仕上工事 ・水道施設工事
・石工事 ・ほ装工事 ・機械器具設置工事 ・消防施設工事
・屋根工事 ・しゅんせつ工事 ・熱絶縁工事 ・清掃施設工事
・解体工事      

許可の種類

・県内のみに営業所を設ける場合⇒知事許可
・県内及び他の都道府県に営業所を設ける場合⇒大臣許可

許可の区分

・下請代金の総額が4,000万円以上 ⇒ 特定建設業
 (建築一式工事のみ6,000万円以上)

・それ以外 ⇒ 一般建設業

許可の有効期間

許可日から5年で満了します。引き続き建設業を営むためには、満了日の30日前までに許可の更新が必要です。

建設業許可の申請には、相当な量の書類を準備する必要があります。申請の経験がない場合、それらの書類を揃えるのは大変なことです。当事務所では、申請経験豊富な行政書士が面倒な書類作成を迅速・確実に代行いたします。


測量登記ワンストップサービスの流れ

ふたばグループは敷地調査・各種測量から不動産登記までのワンストップサービスを実現し、
今まで色々な業者に依頼していた手続の煩雑さを解消いたします。

  1. お問合せ
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    • 謄本取得サービス(法務局へ伺います)
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    • 不動産取得税など税金に関するご相談
  4. 相談②
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    • フラット35提案
  5. 現況測量
    • 土地家屋調査士
    • 敷地調査報告書作成(役場調査含む)
  6. 測量
    • 土地家屋調査士
    • 境界確定
    • 分筆登記
  7. 各種申請業務
    • 行政書士
    • 農地転用許可
    • 都市計画法許可
  8. 土地決済
    • 司法書士
    • 所有権移転登記
    • 抵当権設定
    • 設定登記
  9. 建築確認
    • 建築会社様
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