飲食店営業許可
一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。「その他」にはカレー屋、ラーメン屋も該当します。
また、喫茶店等設備を設けて酒類以外の飲食又は茶菓を客に飲食させる営業は「喫茶店営業」としての許可になります。
飲食店営業には許可が必要です。許可は都道府県知事に申請するのですが、窓口は営業場所を管轄する保健所になります。
通常、風俗営業の営業時間は日の出から午前0時までとなっていますが、風俗営業にあたらないバーなどでは、「深夜酒類提供飲食店」の届出をすることで日の出まで営業ができます。この届出には一定の基準があり、メニューのメインが酒類である場合です。食事類を主に提供して、付随的に酒類の提供となる場合は該当しないので、届出不要で営業ができます。
食品関連のお店の営業を始める方で、法律で定められた業種を営業する場合は都道府県知事の営業許可がないと営業を開始することができません。
営業許可と言っても営業する形態や方法などの違いで取得する営業許可が異なります。営業許可の取得の手続は、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、営業店舗が施設基準をクリアしていれば、営業許可が発行されます。
許可の要件
- 食品衛生責任者がいること。
- 施設基準を満たしていること。
条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。
主な基準は以下のようなものがあります。
・調理場と客室が区画されていること。
・店内の明るさ。
・冷蔵庫の設備。 - 欠格事由に該当しないこと 。
以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
・食品衛生法を違反し2年経過していない人。
・食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人。
以下に法律(食品衛生法第52条)で定められた業種を記載しております。ここに該当する業種を営業する場合はそれぞれの営業許可を申請しなければなりません。
分類 |
食品衛生法第52条で定められいるもの |
---|---|
調理業 |
飲食店営業、喫茶店営業 |
製造業 |
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食品製品製造業、食肉製品製造業、食肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業 |
処理業 |
乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
販売業 |
食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業 |
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