隣人が行方不明or立会いに応じてくれない
「登記・分筆をしたいんだけど、隣人が立会いに応じてくれない・・・」
「登記をして土地をはっきりさせたいんだけど、隣人が行方不明で・・・」
「分筆時に、隣人が土地の境界線について合意をしてくれない・・・」
土地の所有者にとって、登記や土地の分筆を行う場面は意外にも多く訪れます。そのようなとき、隣人が立会いに応じてくれない場合や、行方不明で連絡がつかないといった場合も多くあります。そのような場合の解決方法をご紹介します。
土地の筆界を特定する制度で解決
上記したような場面では「筆界特定制度」と呼ばれる方法を活用することで、登記や分筆を進めることができます。これは筆界特定登記官と呼ばれる行政担当が筆界調査委員(法務局長から任命された土地家屋調査士・弁護士・司法書士など)の意見をふまえ、総合的に判断・考慮して対象土地の筆界を特定する行政制度です。(筆界とは登記されている公法上の境界のことです。)
つまりこの制度を活用することで、隣人に合意が得られない場合や立会いに応じてくれない場合でも登記や分筆を行うことができます。
この方法は行政の制度であるため、所有権界が確定されるわけではありません。あくまでも公法上の境界=筆界を特定するものになりますので、これをもって境界標の設置等はできません。設置するには隣人の合意が必要になってしまいます。
土地や境界のトラブルはそれぞれのケースによって対処すべき方法が微妙に異なってきます。ご依頼者様の要望や求めているものを確実に行うためには、やはり直接ご相談されることが得策だと思います。
もし何かお悩みや不安に感じることがございましたらご遠慮なく当事務所までご連絡ください。土地・境界のスペシャリストである土地家屋調査士が親身にご相談をお伺いします。
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