相続税の節税対策として一部を売却したい
「相続する土地・建物が大きすぎて相続税の納付額が足りない・・・」
「必要以上に大きな土地を相続することになって使い道がない・・・」
「相続後、毎年固定資産税を支払うことになると思うとやりくりが不安・・・」
相続をするうえで土地・建物の税金の納付額は共通して非常に悩ましい問題です。必要以上に大きな土地や建物を相続すると、予想以上に大きい相続税に悩まされたり、毎年支払う固定資産税に苦しんだりと問題は尽きないものです。
ここでは、相続した土地・建物の一部を売却し、結果として節税対策につなげることができる方法をご紹介します。
相続した土地の一部を売却したい
土地を相続したものの、必要以上に大きな土地のため相続税が予想以上にかかってしまったり、毎年の固定資産税に悩まれる方も多くいらっしゃいます。このような場合、「土地分筆登記」を活用することで、節税対策することができます。
「土地分筆登記」は、登記上1つの土地として扱われているものを、分けて登記し直すことでそれぞれ独立して扱うことができるようになります。そのため、一部分はそのまま保有しその他の部分は売却することで、相続税の評価額を減額したり、固定資産税の節税をすることができます。
相続した建物の一部を売却したい
建物を相続したものの、活用方法も思い当たらずただ相続税や固定資産税を支払っていて、結果として損をしてしまっているケースをよく見ます。
このような場合、「建物区分登記」をすることで建物の一部だけを売却し、税金の評価額を下げることができます。税金の評価額を下げることができれば、納付する税金が減額されるので非常に得することになります。建物を不必要に相続してしまい、その活用方法に悩んでいられる方は建物区分登記をお勧めします。
この方法を活用することで、建物を部分ごとに分けて扱えるため、一部を保有し一部を売却して税金の評価額を下げることが可能となります。
以上、土地と建物の節税対策についてご紹介しました。しかし、土地や建物の保有状況や相続状況によってケースは様々であり、誰にでも当てはまる解決方法がないのも事実です。
もし「自身の相続した土地や建物の対応について、正しい節税・納税対策のアドバイスが欲しい」と思いになられる方はご遠慮なくご連絡をください。当事務所の土地家屋調査士が土地と建物の節税対策・納税対策に必要な表示に関する登記手続きについて親身にご相談をお伺い致します。
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