産業廃棄物処理業許可

廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」をいい、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

これらの廃棄物は、性質や状態・毒性等により、所管する法律が異なっています。

産業廃棄物の種類

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律に定められている6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定められている14種類、この計20種類を産業廃棄物といいます。

産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。

産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。

あらゆる事業活動に伴うもの

1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん

排出する業種が限定されるもの

13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物性残さ
18.動物のふん尿
19.動物の死体

20.汚泥のコンクリート固形化物など、上記(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、
(1)~(19)に該当しないもの

産業廃棄物処理業の種類

  1. 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
  2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
  3. 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
  4. 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

※積替保管とは、排出事業者から中間処理業者又は最終処分業者へ収集運搬する過程において、一旦、特定の場所において集積をし、一定の量を貯めておく(積み替えるために保管する)こと。貯まったら中間処理業者又は最終処分業者へ運搬します。

※中間処理:廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化すること。資源化する場合もあります。

最終処分:埋立て又は海洋投入(原則禁止)により、年月をかけて自然に戻そうとすること。

収集運搬業

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。この場合、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可を受ける必要があります。

産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物の積む場所と降ろす場所それぞれについて、その場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要となります。そのため、政令市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。

収集運搬業許可の要件

1 産業廃棄物処理業 指定講習会の受講
2 経理的基礎を有すること

申請者は、産業廃棄物収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。経理的基礎を有すると判断されるためには、

  • 利益が計上できていること
  • 債務超過の状態でないこと

これらが求められます。債務超過の場合は原則として不許可となりますが、基準を満たしていない場合でも、経理的基礎を有することを証する書類や資料を添付することで許可される場合があります。

3 事業計画書の作成

事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としています。そのため、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。

  1. 排出事業者から産業廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、排出事業者から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと
  2. 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること
  3. 搬入先の産業廃棄物処理業者の許可の種類・処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること
  4. 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること
  5. 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること
4 欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の場合は株主等も含む)が欠格要件に該当しないことが必要です。

主な欠格要件

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑(または特定の刑)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5 収集運搬の用に供する施設

【施設に関する基準】

申請者が、次の基準に従って、必要な施設(運搬車、運搬容器等)を有する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の場合

  1. 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、上記1に加え、以下の基準も満たす必要があります。
  2. 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること
  3. 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること
  4. その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理 産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること

【施設の使用権原】

申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。

  1. 車両の使用の権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書に等により使用の権原を明らかにする必要があります
  2. 他の事業者が登録した車両と同じ車両を使用することはできません
  3. 車両の保管場所を確保する必要があります

更新許可申請

許可の更新申請は、5年ごとです。なお、更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。また、経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りませんのでご注意下さい。

変更許可申請

事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請をする必要があります。

  1. 産業廃棄物の積替え・保管行為を新たに行う場合
    例)積替え保管なし→積み替え保管あり
  2. 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
    例)がれき類・木くず→がれき類・木くず・紙くず

変更届

許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)へ変更届を提出しなければなりません。

  • 氏名・住所(個人事業主の場合)
  • 名称・所在地(法人の場合)
  • 法人の組織変更
  • 役員変更
  • 株主変更(100分の5以上の株主の場合)
  • 事務所・事業場の所在地
  • 運搬車両の追加又は廃車等
  • 事業の一部廃止 (産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等)

実績報告届

産業廃棄物運搬実績報告書を毎年、都道府県知事へ届出をしなければなりません。

廃止届け手続

事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に都道府県知事へ届出をしなければなりません。

※廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。


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