休眠担保権抹消登記
当事務所には、地域柄もあってか、「何十年も前に登記された抵当権(担保権)の登記を発見したけどどうすればよいか分からない」というご相談をいただくことが少なくありません。明治時代や大正時代に債権額を100円として登記されているようなものです。この抵当権は「休眠担保権」といい、もちろん放置していれば登記は抹消されるわけではなく、登記記録から抹消する場合には担保権抹消登記の申請を行う必要があります。
しかし、通常の方法では抹消することが難しく、登記簿の抵当権者相続人を探し出し、さらに全員の協力が必要になります。
休眠担保権を放置していたらどんな問題があるか
この休眠担保権は実質無意味なものですが、この登記が残っていると不動産を売却する際や融資を受ける際に、買い手や金融機関から敬遠されることになり、取引ができなかったり、融資が受けられなかったりすることがあります。
休眠担保権の抹消方法
休眠担保権を抹消するためには大きく2つの方法があります。
1.担保権者の行方が分かる場合
・担保権者等と所有権登記名義人が担保権抹消登記を申請
・判決により担保権抹消登記を申請
2.担保権者等が行方不明の場合
・除権決定を受ける方法
・債権証書と最後の2年分の定期金受取証書を提出する方法
・債権の元本・利息・遅延損害金の全額を弁済供託する方法
休眠担保権抹消のケースの相談事例
休眠担保権抹消のケースの費用
司法書士報酬
- 弁済供託による休眠担保権抹消のケース
報酬:5万円(税抜)
※上記には抵当権抹消報酬、供託申請報酬などの実費以外すべての費用を含みます。 - それ以外の方法による休眠担保権抹消のケース
着手金:5万円(税抜)
完了報酬:15万円~(税抜) ケースによって異なるため、別途お見積もりをさせていただきます。
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