所有権保存登記
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のことをいいます。
建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表題登記」を行います。 それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。
以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。
所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。
つまり、その不動産をめぐって他人と所有権争いをしているなどの対抗問題を生じない限り、登記をしなくても差し支えはありません。
しかし、不動産の所有権が移転したり、その不動産に権利が設定されたりする場合には、それらの契約の相手方は自分の権利がゆるぎないものとなることを希望します。 これが「対抗要件を具備する」ということになるわけですが、そのためにはそもそも所有権保存登記をしなければ、他の登記をすることはできず、対抗要件も満たすことができません。
したがって、建物の購入に際して金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定するためには、所有権保存登記が絶対に不可欠となります。
所有権保存登記の申請者は不動産登記法で決められています。
原則として、表題部(表題登記の内容を記載している部分)に所有者として記載された者が単独で申請します。
ただし、所有者がすでに死亡している場合は相続人が自分の名義で保存登記を申請することもできます。
申請先は、不動産の所在地を管轄する各法務局です。
所有権保存登記など法務局に提出しなければならない登記書類の作成は、専門知識が必要になりますので、当事務所にご相談下さい。
新着情報
-
2015.07.30ニュース
-
2015.07.30トピックス
-
2015.07.30セミナー
測量登記ワンストップサービスの流れ
ふたばグループは敷地調査・各種測量から不動産登記までのワンストップサービスを実現し、
今まで色々な業者に依頼していた手続の煩雑さを解消いたします。
-
お問合せ
無料相談- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 司法書士
-
役場調査
- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 司法書士
- 各種役場調査(農業委員会等へ調査)
- 謄本取得サービス(法務局へ伺います)
-
相談①
- 提携税理士をご紹介
- 不動産取得税など税金に関するご相談
-
相談②
- 提携専門家をご紹介
- 住宅ローンアドバイス
- フラット35提案
-
現況測量
- 土地家屋調査士
- 敷地調査報告書作成(役場調査含む)
-
測量
- 土地家屋調査士
- 境界確定
- 分筆登記
-
各種申請業務
- 行政書士
- 農地転用許可
- 都市計画法許可
-
土地決済
- 司法書士
- 所有権移転登記
- 抵当権設定
- 設定登記
-
建築確認
- 建築会社様
-
登記
- 土地家屋調査士
- 司法書士
- お客様と直接対応
- 表題登記
- 保存登記
- 抵当権設定登記