会社解散・清算結了登記について
会社の解散・清算をご検討の社長様へ
営業をしていない会社があるので、清算したい
経営状態が悪化しており、閉鎖しようと思っている
現在ある会社を解散して、新たに会社を設立したい
会社を解散する、清算する場合には、「会社の解散登記」と「清算結了登記」の二つの登記申請が必要になります。
解散登記とは、これから会社をたたむにあたって、会社が抱えている未収金を回収したり、また、借入金がある場合には返済をする必要がありますが、会社を閉める為の手続きをしていく事を示す登記だといえます。解散登記を行った際には、債権者に債権を申し出るよう官報に公告をすることが必要です。※この時点では、まだ会社は存在していることになります。全ての残務処理が終了するまで存在し続けます。
清算結了登記を行うには、残債権や残債務が一切残っていない状態でなければ登記をすることができません。官報公告を出してから2ヶ月が経ってから各手続きが全て完了した後に、清算結了登記を行います。これで、ようやく会社が登記簿から抹消されます。
解散登記・清算結了登記を行わないと、こんなデメリットが!
会社が存在する以上、その会社が営業活動をしていなくても、法人住民税の均等割によって課税(最低7万円)されてしまいます。また、会社が休眠状態にあっても役員が任期満了すれば、登記する必要があり、これを怠ると過料・罰金が課されます。
このように、会社をたたむ際には、会社の解散登記や清算結了登記を行う必要があります。当事務所では、この会社解散登記や清算結了登記をリーズナブルに行っております。解散登記や清算結了登記の経験豊富な当事務所にご相談ください。
解散登記・清算結了登記 手続きの流れ
会社解散の決議・株主総会
会社を解散させることが決まったら、株主総会を行う必要があります。株主総会の特別決議によって会社の解散が正式に決まります。
清算人の選任
株主総会で会社の解散が決まった後、清算人を選任することが必要です。通常では、取締役が清算人にそのまま就任するケースが多いです。
会社解散登記・清算手続き
会社解散後には、2週間以内に解散登記および清算人の登記を行います。また、法務局への手続き、税務署などへの手続きが必要になります。さらに、定款が定めた公告方法によって、解散する旨を公告します(公告は債権者に対して債権を申し出るようさせる為に必要です)。知れている人には個別に会社を解散させる旨を伝えます。また、清算人は会社の貸借対照表や財産目録を作成し、税務署へ清算確定申告書の提出を行います。
※公告を出してから2ヶ月を経過していないと、登記の申請は却下されますので、注意が必要です。
解散・清算人選任・清算結了の手続き費用
実費 |
報酬 (税込) |
||
---|---|---|---|
登録免許税 |
解散 |
円 |
円 |
清算人選任 |
円 |
||
清算結了 |
円 |
||
登記情報調査 |
円〜 |
||
登記事項証明書 |
円( 通) |
||
郵送費・通信費 |
円〜 |
||
総額 |
円(税抜) |
新着情報
-
2015.07.30ニュース
-
2015.07.30トピックス
-
2015.07.30セミナー
測量登記ワンストップサービスの流れ
ふたばグループは敷地調査・各種測量から不動産登記までのワンストップサービスを実現し、
今まで色々な業者に依頼していた手続の煩雑さを解消いたします。
-
お問合せ
無料相談- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 司法書士
-
役場調査
- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 司法書士
- 各種役場調査(農業委員会等へ調査)
- 謄本取得サービス(法務局へ伺います)
-
相談①
- 提携税理士をご紹介
- 不動産取得税など税金に関するご相談
-
相談②
- 提携専門家をご紹介
- 住宅ローンアドバイス
- フラット35提案
-
現況測量
- 土地家屋調査士
- 敷地調査報告書作成(役場調査含む)
-
測量
- 土地家屋調査士
- 境界確定
- 分筆登記
-
各種申請業務
- 行政書士
- 農地転用許可
- 都市計画法許可
-
土地決済
- 司法書士
- 所有権移転登記
- 抵当権設定
- 設定登記
-
建築確認
- 建築会社様
-
登記
- 土地家屋調査士
- 司法書士
- お客様と直接対応
- 表題登記
- 保存登記
- 抵当権設定登記