定款変更
定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することです。その変更した箇所が登記事項の場合は、法務局への変更登記申請が必要になります。
登記事項とは、以下の様な項目です。
- 目的(事業内容)
- 商号(会社名)
- 本店所在地(本店移転)
- 発行可能株式総数
- 取締役会、監査役などの廃止
- 有限会社の代表取締役変更の登記
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 株券を発行する旨の定め
上記の項目を変更する場合には、法務局に対する登記申請が必要になりますが、上記以外の項目を変更する場合には、登記は必要ありません。
定款変更の方法
定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければなりません。場合によっては、もっと厳しい「特殊決議」が必要なケースもあります。株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。
なお、株式会社の設立時の定款(原始定款)は、公証人の認証を受けなければ効力を生じませんが、設立後に変更した定款に公証人の認証は不要です。
定款変更を行なう必要がある場合には、当事務所にご相談下さい。
新着情報
-
2015.07.30ニュース
-
2015.07.30トピックス
-
2015.07.30セミナー
測量登記ワンストップサービスの流れ
ふたばグループは敷地調査・各種測量から不動産登記までのワンストップサービスを実現し、
今まで色々な業者に依頼していた手続の煩雑さを解消いたします。
-
お問合せ
無料相談- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 司法書士
-
役場調査
- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 司法書士
- 各種役場調査(農業委員会等へ調査)
- 謄本取得サービス(法務局へ伺います)
-
相談①
- 提携税理士をご紹介
- 不動産取得税など税金に関するご相談
-
相談②
- 提携専門家をご紹介
- 住宅ローンアドバイス
- フラット35提案
-
現況測量
- 土地家屋調査士
- 敷地調査報告書作成(役場調査含む)
-
測量
- 土地家屋調査士
- 境界確定
- 分筆登記
-
各種申請業務
- 行政書士
- 農地転用許可
- 都市計画法許可
-
土地決済
- 司法書士
- 所有権移転登記
- 抵当権設定
- 設定登記
-
建築確認
- 建築会社様
-
登記
- 土地家屋調査士
- 司法書士
- お客様と直接対応
- 表題登記
- 保存登記
- 抵当権設定登記