宅地建物取引業免許
不特定多数の人を相手方として、宅地や建物の売買又は宅地や建物の売買、交換、賃貸の代理もしくは媒介をビジネスとする場合、宅建取引業免許が必要です。
なお、自己所有の不動産賃貸や不動産管理業、家賃徴収代行などは、宅建免許がなくても行うことができます。
免許の種類
・県内のみに事務所を設置して宅建業を営む場合 ⇒ 知事許可
・県内及び他の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合 ⇒ 大臣許可
免許換え
事務所の移転・廃止・新設等に伴って、知事免許から他の知事免許や国土交通大臣免許に変わることで、現在受けている免許の有効期間内に申請しなければなりません。
・県知事免許から大臣免許へ免許換えする場合
・大臣免許から知事免許へ免許換えする場合
・知事免許から他の都道府県知事免許へ免許換えする場合
許可の有効期間
免許の有効期間は5年間です。引き続き宅建業を営むためには、満了日の90日前から30日前までに更新の手続きが必要です。更新の申請をしないまま有効期間が過ぎてしまうと、自動的に免許は失効してしまいます。
届出が必要な変更事項
宅建免許を受けた業者は、免許の記載内容に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に宅地建物取引業者名簿登載事項変更の届出をする必要があります。
商号 主たる事務所 代表者 役員 政令で定める使用人
専任の取引主任者 支店、営業所の設置、廃止、移転
支店、営業所の政令で定める使用人、専任の取引主任者
営業保証金の差替 免許証の再交付
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