建物の節税対策・納税対策
「一棟の建物が大きすぎて納税額の資金が用意できない・・・」
「部分的に相続、部分的に売却できるような方法がないか探している・・・」
「1棟の建物が分割して扱うことで、節税・納税対策をしたい・・・」
相続をして受け取った建物が大きすぎて、その相続税の納付や固定資産税の支払いに苦労しているという相談を受けることがあります。1棟のままだと大きすぎる建物を、分割して扱えるようにすることで納税・節税対策をすることが可能です。
建物を分割して扱うことができる建物区分登記
1棟の建物のままでは大きすぎるため建物を分割し、ある部分を相続、ある部分は売却するなどの方法を取ることで、納税対策・節税対策を行うことができます。
このような方法を建物区分登記と言います。
建物区分登記は1棟の建物を部分的に分割して登記し直すことで、“この部屋だけ売却”、“この部分は居住用として残す”、“ここは他の相続人が相続する”など、それぞれ別々の対応をすることが可能になります。
(注)建物区分登記をするには条件があります。
うまく活用することで、相続税の納税額の資金不足に悩む場合も部分的に売却することで納付資金に充当できますし、固定資産税の支払いに悩む場合も新しい評価のもと減額できる可能性もあります。
以上、建物の納税対策・節税対策の方法をご紹介しました。しかし、建物の相続状況や保有状況によってケースは様々であり、誰にでも当てはまる解決方法がないのも事実です。
もし「自身の節税対策・納税対策に必要な表示に関する登記手続きについて、個別にアドバイスが欲しい」と思いになられる方はご遠慮なくご連絡をください。当事務所の土地家屋調査士が納税対策に必要な表示に関する登記手続きについて親身にご相談をお伺い致します。
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