土地の固定資産税の節税対策
「毎年当たり前に支払っている固定資産税の節税対策をしたい・・・」
「正しい土地の評価面積を知りたい・・・」
「余分に固定資産税を支払っていないか確認したい・・・」
土地を保有している方にとって固定資産税の支払いは頭の痛い問題かもしれません。中にはご遺族から土地を相続しただけで、何もわからないまま当たり前のように固定資産税を支払っているというケースも珍しくありません。
改めて調査をしてみると固定資産税をもっともっと減額できる場合が往々にしてあります。早くに対処するかどうかで、支払う額は大きく変わってきますので損をしないためにも、少しでも気になる点がありましたらご覧ください。
固定資産税を余分に支払わない2つの方法
もしかしたら固定資産税を余分に支払ってしまっている場合があります。そのような場合、主に2つの方法でs4節税対策を行うことが可能です。
『土地分筆による節税対策』
登記簿上で1つの土地と登録されている土地(これを一筆土地と言います。)を、1つは自宅、もう1つは貸地部分など2つの活用方法がなされている場合があります。
このような場合、土地分筆を行うことで固定資産税の評価額が下がり、節税につながることがあります。
この方法は、一筆の土地で登記されているものを分筆して、自宅部分の土地と貸地部分の土地など二筆の土地に分けて登記し直すものです。
固定資産税を評価する方法は同じですが、評価額が活用方法によって異なるため結果として減額できるケースが多くあります。もし上記のようなケースに該当する場合はなるべく節税できる可能性がありますのでお早めにご連絡いただければと思います。
『土地地積更正による節税対策』
登記簿上の面積と比べて、明らかに実際の面積の方が小さい場合、土地地積更正と呼ばれる方法を使うことで固定資産税の評価額を減額できる可能性があります。
この方法は、例えば登記簿上の面積よりも実際の面積の方が20m2ほど小さく、毎年その分の固定資産税を余分に支払っている場合に、実際の面積と登記簿上の面積を一致させるため結果として固定資産税が減額になるというものです。つまり課税対象となる面積が実際の面積になりますので、今まで余分に支払っていた固定資産税が適正な額になるということです。
以上、固定資産税の節税対策につながる2つの方法をご紹介しました。土地・建物の保有者によってケースは様々であり、誰にでも当てはまる解決方法がないのも事実です。
もし「余分に固定資産税を支払っているかも?」と思いになられる方はご遠慮なくご連絡をください。当事務所の土地家屋調査士が節税対策に必要な表示に関する登記手続きについて親身にご相談をお伺い致します。
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