境界はどうやって確認するの?
「節税対策で境界の確認をする必要があるんだけど、何をどうすればいいのかわからない・・・」
「境界の確認は誰に依頼するのか、誰に相談するべきなのかもわからない・・・」
「隣人が土地・境界確認のために測量をして立会いを求められたんだけど・・・」
土地・境界の確認は様々な場面で必要となります。隣人とのトラブルが発生した場合、土地の売却をおこないたい場合、あらたに土地を購入した場合、正しい遺産相続手続きを行いたい場合、納税・節税対策をしたい場合などなど。
しっかりとした土地・境界の確認作業を行えればいいのですが、もし怠ってしまうと大きなトラブルにつながったり、無駄に税金を支払ってしまうなどの不利益をもたらすこともあります。
土地の境界を確定させるためには
境界を確定させるためには「土地境界確定測量」と呼ばれる作業を行う必要があります。
これは、境界が不明な場合に行う測量のことです。測量を行い、その結果を各種資料(地積測量図や分筆図など)と照らし合わせながら境界を確定させます。
よくあるご質問に「隣人の土地とは既にブロック塀で仕切られているけど、これでいいんではないか」というものがございます。仮に隣地とブロックなどで仕切られている場合に関しても、ブロック塀が境界線ということにはなりません。
具体的な作業内容は?
「境界の確定」はとても難しく時間のかかるものです。
基本的には法務局に提出されていることが多い「地積測量図」を基にし、それを現地で復元していく作業になります。しかし、必ず法務京に地積測量図が提出されているとは限らず、提出されていない土地や境界の場合も多くあります。そのような場合には、市町村庁で保管されていることが多い“一元化される前の分筆図”等を参考に確定作業に入ります。
確定する必要はなく、おおよその土地・境界の面積や図面だけ欲しい場合
土地の面積や境界が不明で、測量を行うことでおおよその面積や図面を知りたい場合は「土地現況測量」と呼ばれる作業を行います。
生垣やブロックなど、測量をしたい敷地に対して行う作業のことで、これによっておおよその面積や図面が得られます。なので税金のおおよその評価面積を知りたい場合や、遺産相続分の土地面積を算出する場合などに有効です。
しかし、この作業はあくまでも現況を測量するもので、土地や境界の確定には関与しません。つまりこの土地現況測量で算出した面積=確定面積とはなりませんので注意が必要です。
以上、土地・境界の確認をしたい場合の方法についてご説明しました。
ご依頼者様の要望や目的によって、行うべき作業も大きく変わってきます。ご依頼者様が損をしないためにも正しい作業を行う必要があります。
もし何かご不明点やお悩みがございましたらまずは一度、ご遠慮なくお問い合わせください。土地のスペシャリストである当事務所の土地家屋調査士が親身にご相談を伺います。
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