隣人と土地・境界のトラブルになってしまった

「隣人に土地の境界確認を求められてトラブルになっている・・・」
「隣人と境界の認識に相違があって、大きな紛争に発展しそう・・・」
「明らかに主張してくる境界のラインが、こちらの把握しているラインと違う・・・」

隣人との土地・境界に関するトラブルは、当事務所に寄せられる案件の中でも最も多いご相談の1つです。トラブルにまで発展してしまう理由は様々ですが、その根本的な原因を探ると「双方の境界に関する認識の違い」が圧倒的に多いのです。

現在、土地を管理している方は、もともと相続手続きなどで譲り受けたため土地所有者となっていることが多いため、ご自身の土地の境界ラインは?と、尋ねられると正確に答えられる方がいないのが現状です。

トラブルになってしまうことは何としてでも避けたいことですが、起きてしまうのもしょうがない事実なのです。しかしトラブルを大きくするのではなく、より円滑に、そして友好的に解決するための解決方法を検討しましょう。

相手側は和解する意識はありますか?話し合いで解決したい場合

隣人と境界に関して争いがある場合でも、相手側に和解する意識がありそうで、比較的話し合いで解決しそうな場合は以下に紹介する方法をおすすめします。

土地境界確定測量について

この方法は、話し合いで解決するようなトラブルの場合、裁判費用や時間をかけずに解決できるため非常におすすめの解決方法です。

これは、こちらと相手の境界線に対する主張が相違している場合、実際に土地を調査・測量し、改めて境界を確認する方法です。当事者同士が主張している境界線(所有権界)と実際に法務局に登記されている境界線(筆界線)を照らし合わせ、双方の和解を手助けするものです。

この方法では大きく
① 実際に登記されている境界線(筆界線)に基づいて、双方の境界を確定する。
(土地境界確定測量)
② 当事者同士が主張する境界線(所有権界)に合わせ、新しく土地・境界を登記し直す。
(分筆・所有権移転)
この2つの方法が考えられます。

どちらの場合にせよ、当事者同士に話し合いで解決するといった意識があれば費用も時間もかけることなく、友好的にトラブルを解決することができます。

■実際にどのような作業をするのか

土地境界確定測量は以下のような流れで進んでいきます。

ご依頼

業務説明を、解決までのスケジュール及び必要書類などのご説明を致します。

資料による調査

役所や法務局などに登記されている資料を活用し調査します。

現場での調査

現地に赴き、現地での調査や基準点・現況測量などを実施します。

現地での立会い

依頼者の方と相手側の方及び道路管理者との立会いを行い、境界の確認を行います。

確認書を取り交わす

土地境界立会確認書を作成後、当事者同士でそれを取り交わします。

境界標の設置

現地に境界を確定する境界標(永久標)を埋設します。

納品

確定した土地・境界を図面に起こし、確認書とともに納品して作業が完了です。

土地・境界のトラブルは意外にも身近なものです。もしトラブルになってしまったり、もしくはトラブルに発展しそうな場合はすぐに土地家屋調査士までご相談いただければと思います。土地家屋調査士は土地や境界、建物のスペシャリストです。どんな悩みやトラブルにも親身に対応致します。気になることがありましたらご遠慮なくご相談ください。

※土地境界確定測量はあくまでも土地・境界の確定に伴う業務を行うものであり、それをもとに当事者同士の和解を促すものです。解決方法の提案や解決につながる業務の提供は行いますが、合意協議や和解協議に入ったり、代理人となり協議を行うことはできませんのでご注意ください。

トラブルが和解で解決できず、訴訟にまで発展しそうな場合の解決方法

⇒詳しくはこちら


測量登記ワンストップサービスの流れ

ふたばグループは敷地調査・各種測量から不動産登記までのワンストップサービスを実現し、
今まで色々な業者に依頼していた手続の煩雑さを解消いたします。

  1. お問合せ
    無料相談
    • 土地家屋調査士
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  4. 相談②
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    • フラット35提案
  5. 現況測量
    • 土地家屋調査士
    • 敷地調査報告書作成(役場調査含む)
  6. 測量
    • 土地家屋調査士
    • 境界確定
    • 分筆登記
  7. 各種申請業務
    • 行政書士
    • 農地転用許可
    • 都市計画法許可
  8. 土地決済
    • 司法書士
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    • 抵当権設定
    • 設定登記
  9. 建築確認
    • 建築会社様
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