土地の活用状況が変わったときの対応
「畑だったところに新しく建物を建てる場合に必要な手続きって・・・?」
「土地を一度更地にして、新しく畑を始めようと思うんだけど・・・」
「農地だったところに新築物件を建てることは可能なの・・・?」
土地を保有しているからと言って、勝手にもともと農地や畑だったところに新しく物件を建造することはできません。畑から住居用に土地の活用を変更するという知らせを登記上で行わなければならないのです。
農地や畑があった場所に家を新築する時の対応
農地や畑だった場所に新しく建物を建てる場合は、建築する前に行政に転用許可(届出)を行う必要があります。この届出は「農地から宅地へ変更します、許可をお願いします」といった内容のもので、こちらの許可がないと先に進めないことになっています。
許可をいただいた後は、土地の活用方法が農地⇒宅地へと変わるので登記上も変更しなければなりません。この手続きを「土地地目変更登記」と呼びます。つまり、農地に建物を建てる際には、行政への手続きと登記上の手続きという工程を踏まなければならないのです。
この土地地目変更登記は申請義務を伴う手続きで、もし土地の活用状況が変わってから1ヶ月以内に手続きをしないと、10万円以下の過料が科せられることも規定されていますので注意が必要です。
農地に建物を建てることは人生において多くは経験しないことのため、わからないこと・戸惑うことがたくさんあると思います。もし何か少しでも不安なことや疑問点がございましたらご遠慮なく、当事務所までご相談ください。
土地や建物のスペシャリストである土地家屋調査士が親身に相談に乗り、皆さんのお力添えをさせていただきます。
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